
2022年08月02日
事業再構築補助金とはどのような補助金か?
具体的な内容から申請方法まで徹底解説!
2021年7月30日から公募がスタートした事業再構築補助金の3次公募。
2次公募まで「緊急事態宣言特別枠」のみの必須書類となっていた「労働者名簿」の提出が、通常枠でも必須書類となっています。
詳細は最新版の公募要領の37ページを参照ください。提出書類の中に「労働者名簿(卒業枠、グローバルV字回復枠は不要)」と書かれています。念のために事務局にも確認しましたが、「通常枠でも労働者名簿の提出は必須」と明確な回答をいただきました。
2次公募まで上限額6,000万円だった通常枠ですが、3次公募からは従業員数に応じて上限額が変わってきます。
従業員数を正しく把握するうえでも、通常枠で労働者名簿は必須となります。
ここで大抵の議論に上がるのが、「パート・アルバイトや業務委託社員を従業員数に含めても良いのかどうか」です。
事業再構築補助金の公募要領の17ページには従業員数の定義として「常勤従業員数」という言葉を使っています。また、公募要領の中で常勤従業員数を以下の通り定義しています。
常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。
つまり、「常時使用する従業員」であって「予め解雇の予告を必要とする者」ならば、パート・アルバイトであっても常勤従業員扱いになるということです。ただし、本当にパート・アルバイトさんを従業員数に含めても良いのか判断するにあたり、雇用契約の内容をしっかりチェックしておくべきでしょう。
パート・アルバイトについては、「パートタイム・有期雇用労働法」という法律の中で以下の通り明確な定義があります。
パートタイム労働者:1週間の所定労働時間がい同一の事業主に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者
有期雇用労働者:事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者
厚生労働省のパートタイム・有期雇用労働法の概要という資料の1ページ目にわかりやすくまとまっていました。
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